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その人の生活全般を見て、どのような福祉サービス等を利用すれば、その人のニーズを満たすことができるか、また、その人の生活全体が豊かになるかを計画するものです。
(児童の場合は障害児支援利用計画です。)

 障害福祉サービス等の利用を希望する場合、最も適切なサービスの組み合わせ等について検討しなければいけません。
 それらを、客観的な立場でマネジメントしてくれる相談支援専門員にサービス等利用計画の作成(障害児支援利用計画)をお願いしましょう。
 
 
ここでは、サービス等利用計画とその作成の流れについて説明します。

もくじ

セルフプランとサービス等利用計画(障害児支援利用計画)
なぜサービス等利用計画が必要なのか?(障害児支援利用計画)
相談専門支援員とは・・・?
サービス等利用計画(障害児支援利用計画)作成までの流れ
まとめ

1 セルフプランとサービス等利用計画(障害児支援利用計画)

基本的には相談専門支援員さんに依頼し、サービス等利用計画(障害児支援利用計画)を作成してもらうことをおススメしています。
 

障害福祉サービスを利用するためには、サービス等利用計画(障害児支援利用計画)が必要となります。
 
それらの作成を自分で行うこと、若しくはその書式をセルフプランといいます。また、サービス等利用計画(障害児支援計画)は、相談専門支援員(計画相談支援))が作成することとなっています。
 
長期的な視点や客観的なアプローチが必要な障害者(児)支援は、高い専門性をもつ相談専門支援員に依頼することが、近年主流になっています。
 
相談専門支援員には費用はかからないので、まずは担当者を探すところから始めるといいでしょう。

2 なぜサービス等利用計画(障害児支援利用計画)が必要なのか?

①サービスを利用する立場
ニーズに基づいた本人中心の支援を受けられる。
 多くの障害を抱えた方が生活し、活動する中で様々な困難に町面します。
 
 
 地域ではサービスや資源が広く散在しているため、自分が利用できるサービスや資源について情報を得て、自分で利用の手続きを行っていくことが難しい現状があります。
 
 
 活用できるサービス等について懇切丁寧な説明を受け、望む生活を含む必要なニーズのアセスメントを受け、利用計画に沿って複数のサービス等の調整を受け、
 
一体的・総合的にサービスを提供されることによって、真の本人中心の支援を受ける事が可能であると言われています。
 
 
 
②提供する立場
チームによる質の高いサービスが提供できる
 幼児期から学齢期、成人期や老年期まで、そのライフステージによって、その支援者、関係機関は様々に変化していきます。
 
 サービス等利用計画はライフステージを通して切れ目なく支援を繋ぐことを可能にします。
 
 
 利用するサービスについても、福祉、保健、医療、教育、就労、住宅、司法等の幅広い領域にまたがり、サービスもフォーマル・インフォーマルと多様です。
 また、計画に基づく支援はサイクルで質の高いサービスを提供することができます。
 
 
③支給決定する立場
サービス提供(支給決定の根拠)となる
 サービス等利用計画は、障害者本人の望む生活への意思を尊重して作成するものです。
 
 ニーズを明らかにし、それを実現するためにはこのような種類のこれだけの量のサービスが必要であるということを明らかにします。
 
サービス等利用計画案によって、エビデンス(根拠)に基づいた支給決定及びサービス提供を行なうことができます。
 
 
④地域全体の立場
地域全体のサービス充実の契機となる
 サービス等利用計画作成やサービス等調整会議を通して、地域の量的に不足しているサービスやそもそも存在していないサービス等についての気づきが生まれます。
 
この課題から地域全体のサービスの課題への認識へと発展する事が出来ます。
 

3 相談専門支援員とは・・・?

障害のある人が自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、全般的な相談支援を行なう。
 

 障害のある人が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスなどの利用計画の作成や地域生活への移行・定着に向けた支援など全般的な相談支援を行ないます。
 
相談専門支援員のキャリア
実務経験
障害者の保険・医療・福祉・就労・教育の分野における相談支援・介護等の業務における実務経験(3~10年)
相談支援従事者(初任者)研修の修了

4 サービス等利用計画(障害児支援利用計画)作成までの流れ

相談専門支援員
アセスメント
(これまでの生活歴や家庭や苦境も併せて、これからどうしていきたいのかを話す)
 
サービス等利用計画案
(案を確認し、変更等要望があれば伝える。)
 
支給決定(市町村)
 
サービス担当者会議
(相談支援事業所が主となって、選定された事業所に集まってもらい、ニーズの通り利用可能かを協議する
 
相談専門支援員
サービス管理責任者
市の職員
生委員
サービス等利用計画
 

○福祉サービス事業者
アセスメント
(どのように事業所を活用したいか、支援の計画等)
個別の支援計画の原案
個別の支援会議
(各事業所による)
個別の支援計画
サービス担当者会議(障害児支援担当者会議)

5 まとめ

それぞれの立場からサービス等利用計画(障害児支援利用計画)は必要です。
 サービスを利用する立場、サービスを提供する立場、支給決定する立場、地域全体の立場の四方向から考えるとサービス等利用計画(障害児支援利用計画)は、具体的に示してくれる指針となります。
 
引用元:
平成23年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業
「サービス利用計画の実態と今後のあり方に関する研修」報告書
サービス等利用計画作成サポートブック
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