本文へ移動

受給者証ってなあに?

福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。

受給者しょうにも色々な種類があり、
「医療用の受給者証」
「福祉サービス用の受給者」
があります。
 
児童発達支援・放課後等デイサービスを利用する場合は、
「障害児通所支援」の受給者証を取得する必要があります。

もくじ

障害児通所受給者証とは・・・?
他の手帳との違い
取得の方法と流れ
まとめ

障害児通所支援受給者証とは・・・?

害のある子ども本人やその家族に対して質福祉のサービスを利用するための証明で市町村が発行します。
 

 
障害児通所支援受給者証
障害児通所支援受給者証には、
 
居住地
名前
生年月日
交付年月日
支援の種類
支援内容・至急内容
利用者負担
適用期間
その他助成金等
 
が記載されます。
 
支援の種類と日数
支援の種類には、児童発達支援、放課後等デイサービス、重症心身等があります。ここでは、支給日数
(○日/月)と記載があり、月にどれだけ利用することができるか記載されています。ちなみにここでの1日は1回と判断し、同じ日に2回利用することはできません。
(例:午前A児童発達支援事業所に行く⇒午後B児童発達支援事業所や夜間の児童発達支援事業所やセンター等)
 
 
利用者負担
基本的に利用者負担は1割負担です。ほとんどが4,600円が上限になっており、支給されている日数をどれだけ利用しても上限の金額を超えることはありません。(おやつ・食事等事業所によって別途負担有)
 
しかし、
非課税世帯(生活保護・低所得)のご家庭⇒0円
世帯所得900万円以上のご家庭⇒37,200円
 
等世帯所得に応じて上限額が変わる場合もあります。
 
その他助成金
記載にもよりますが、上限月額から、多少の割引(市町村が負担)もあります。

他の手帳との違い

利用したいサービスや制度に応じて手帳の種類が異なります。それぞれの特徴を理解して、きちんと管理していきましょう。
 

 
障害児通所支援受給者証
障害児通所支援
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・重症心身障害児
 
のサービスを利用するために必要です。
 
療育手帳
障害の名前や状態、程度を証明するために都道府県が発行する。
利用例
・税金の控除・減免
・交通機関の割引
・公共料金の割引・減免
・レジャーの割引・減免
・特別支援学校への入学
・就労支援
・手当
 
区分
重度A(A)
軽度B(B)
 
 
身体・精神手帳
障害者手帳が障害者としての証明になるため、障害者手帳は非常に重要な役割をもっています。福祉サービスや成人は障害者雇用枠で仕事を探す際にも必要です。
各市町村の障害福祉担当窓口で申し込みます。
・医療機関の割引
・補装具の助成
・リフォーム費用
・税金の軽減
 
しかし、
非課税世帯(生活保護・低所得)のご家庭⇒0円
世帯所得900万円以上のご家庭⇒37,200円
 
等世帯所得に応じて上限額が変わる場合もあります。
 
その他助成金
記載にもよりますが、上限月額から、多少の割引(市町村が負担)もあります。
※「発達障害」も障害者手帳(精神障碍者手帳)の対象に含まれます。
手続きに必要なもの
1 指定医の診断書
2 証明写真
3 印鑑

取得の方法と流れ

障害児相談支援事業所に相談することをおすすめします。
 

サービス等利用計画書
サービスが必要な場合は、「サービス等利用計画書」を区保健福祉課に提出します。※相談支援員の作成にかかわる負担金はありません。また、セルフプランとして保護者の方自ら作成することも可能です。
 
障害者手帳が無い場合は、まず医師の診断書が必要になります。主治医の先生に相談し手続きを勧めます。医師の診断書と一緒に「サービス等利用計画書」を提出します。
 
 
申請に必要なもの
①手帳
②主治医意見書
③印鑑
④サービス等利用計画書orセルフプラン
⑤健康保険証
⑥所得税確認書類
⑦個人番号の分かる書類
 
その他
更新は一年ごとです。また、相談支援専門員と相談しながら、今後の支援やアプローチについて考えていきましょう。
住所等内容の変更がある場合は、届け出が必要です。

まとめ

まずは相談支援員さんに相談して、必要な手続きに取り組みましょう。
 手続きを踏むのに段階がいることや資料等色々準備が手間に思うかもしれませんが、手帳や受給者証は非常に心強い支援になると思います。
 
相談支援員さんは、そういった諸々寄り添って相談に乗ってくれる場合が多いので、一度相談してみてはいかがでしょうか。また、今回改めて受給者証と手帳について学んだ方は、管理や今後解釈を間違えないように気を付けましょう。
 
 
引用元:
広島市ホームページ
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/index.html
広島県ホームページ
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/
2024年-11月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
見学・体験!
全事業所で随時受け付けております。気になりましたらお気軽にご連絡ください。お待ちしています。
1
8
6
0
1
TOPへ戻る