消費税10%引き上げ後も利用料はそのまま
2019-10-01
2019年10月1日より日本では、消費税が8%から10%に引き上げられました。ほとんどの物品やサービスが増税対象となりましたが、福祉サービスに関してはどうでしょうか。
実は地域や実情にもよりますが、一般的に障害福祉サービスの利用料は変わらないところがほとんどです。
今回は消費税引き上げに伴い、記事にしてみましたので参考にしてみてください。
① | 増税で引き上げにより、よく買われた商品 |
② | 軽減税率対象 |
③ | 障害福祉サービスは非課税? |
④ | まとめ |
①増税で引き上げにより、よく買われた商品
ファッション・スキンケア・お酒・日用品・家具・家電等
こういった商品は、どうせ買うならということで、購入が多かったそうです。
②軽減税率対象
飲食料品(外食を除く)・新聞
外食もテイクアウトするものと、店内飲食するもので8%と10%のものに分かれるそうです。
③障害福祉サービスは非課税?
障害福祉サービスの児童発達支援・放課後等デイサービスには売上に消費税がかからないので、もちろん利用料に係る消費税はありません。
なので、消費税増税に伴っても利用料は変わらず利用することができます。利用者が利用しやすい制度になっています。
④まとめ
消費税増税に伴い、一部の業界では引き上げ前に買い物をしておく動きもある一方、障害福祉サービスは非課税で料金設定がされているので、利用者の負担が増えることはありません。
年々福祉には国も力をあげて取り組んでいる最中、障害者差別解消法も伴って、福祉サービスは利用しやすい傾向にあるようです。
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