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「合理的配慮」を知っていますか?

障害者差別解消法により、障害のある方への「合理的配慮」などが求められています。
(障害を理由とするさべつの解消の推進に関する法律)

「障害者差別解消法」では、障害のある人に「合理的配慮」を行うことなどを通じて、「共生社会を実現することを目指しています。」

もくじ

障害者差別解消法で求められていること
「不当な差別的取扱い」の禁止
「合理的配慮」の提供
まとめ

1 障害者差別解消法で求められていること

基本的には、①「不当な差別的取扱い」の禁止②「合理的配慮」の提供の2点です。
 

 
①「不当な差別的取扱い」の禁止
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
 
②「合理的配慮」の提供
障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
 
この法律では、役所や事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、
 
負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努める事)を求められています。
 
※対象となる事業者⇒同じサービスを繰り返し継続する意思をもって行う人たち(会社・お店等)をいい、ボランティア活動をするグループ等も「事業者」と分類される。

2 「不当な差別的取扱い」の禁止

「不当な差別的取扱い」は禁止されています。
 

 
 
障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、
 
障害のない人にはつけない条件を付けることなどが禁止されています。
 
正当な理由があると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。

3 「合理的配慮」の提供

障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために対応する事(対応に努める事)が求められています。
 
 
 

 合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応する事(事業者においては、対応に努めること)が求められるものです。
 
重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努める事が大切です。
 
たとえば、従業員が少ないお店で混雑しているときに、「車いすを押して店内を案内してほしい」と伝えられた場合に、話し合ったうえで、負担が重すぎない範囲で、別の方法を探すなどが考えられます。
 
その内容は、障害特性やそれぞれの場面、状況に応じて異なります。

4 まとめ

もし困ったら・・・
 
障害のある人は、不当な差別的取り扱いを受けた、合理的配慮を受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったことがあったら、最寄りの市町村の障害福祉担当部署や相談センターなど、地域の身近な相談窓口に相談してみましょう。親身になって相談にのってくれるかもしれません。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
障害者差別解消法についての詳細は
http://www8.cao.go.jp/shougai/index.html
 
引用元:
内閣府
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付障害者施策担当
「合理的配慮」を知っていますか?リーフレット
 
リーフレットは、ホームページでもご覧いただけます。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html
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