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お知らせ

お知らせ

児童発達支援等の利用者負担が無償化されます

2019-07-18
注目
2019年10月1日から3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
就学前の障害児を支援するため、下記のサービスについては、対象者の利用者負担を無料とします。
無料となるサービス
・児童発達支援 ・福祉型障害児入所施設
・医療型児童発達支援 ・医療型障害児入所施設
・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援
 
 
 
 
 
対象となる子ども
無償化の対象となる期間は、
「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
(具体的な対象者の例)
時期 対象者
2019年10月1日~
2020年3月31日
誕生日が
2013年4月2日~2016年4月1日までの障害のある子ども
2020年4月1日~
2021年3月31日
誕生日が
2014年4月2日~2017年4月1日までの障害のある子ども
※利用者負担外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
※幼稚園、保育所、認定子ども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
 
 
 
 
無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
ご利用の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください。
 
 
 
 
 
 
1.総論
〇「新しい経済政策パッケージ」、「骨太の方針2018」を踏まえ、次期通常国会への子ども
〇幼児教育の無償化の趣旨→幼児教育の負担軽減を図る少子化政策、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性
 
2.対象者・対象範囲等
①幼稚園、保育所、認定こども園等
②幼稚園の預かり保育
③認可外保育施設等
★就学前の障害児の発達支援
→就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたちについて、利用料を無償化。
→幼稚園、保育所、認定こども園等をこれらの発達支援の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象
 
※1 引用元:広島県健康福祉局障害者支援課
※2 参考資料:児童福祉法施行規則及び障害児通所給付費等の請求に関する省令の一部を改正する省令案について(概要)
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